「不動産の固定資産税について知りたい」とお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産には、固定資産税がつきものです。
しかし、その詳細についてはよくわからないという方も多いです。
そもそも固定資産税の存在を知らなかった方もいらっしゃいます。
そこで今回は、不動産を購入する際の固定資産税について紹介します。
□固定資産税とは
固定資産税は、不動産以外にもさまざまな固定資産に適用されます。
土地、家屋、償却資産などは固定資産です。
その年の1月1日時点で、所有者として登録されている人に課税される税金です。
土地の場合には、土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人に課税されます。
家屋の場合には、家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人に課税されます。
償却資産は、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。
償却資産とは、土地やや奥の他のさまざまなものを指す名称です。
たとえば、門や看板等の構築物、各種製造設備等の機械及び装置、ボートや漁船などの船舶、飛行機などの航空機、パソコンなどの備品がこれにあたります。
1月31日までに申告をします。
申告と調査に基づき、税額が決定します。
6月上旬あたりに納税通知書が送付されます。
調査の結果納税対象外となった場合、納付書は交付されません。
申告漏れがあった場合は、直ちに申告しましょう。
過去5年以内であれば納税が可能です。
□固定資産税の課税標準
固定資産税の税額計算には、課税標準が用いられます。
課税標準は1月1日時点での不動産の適正な時価です。
しかし、実務上原則的には、固定資産税評価額とされています。
固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に登録された価格のことです。
この固定資産税評価額は、総務大臣告示の固定資産評価基準に基づき評価された基準年度の価格です。
この評価額は原則として3年間据え置かれます。
なお、土地の評価額については負担調整が行われています。
住宅用地には課税標準に特例の適用がある住宅用地があります。
特例のある住宅用地については負担水準によって、負担調整措置が適用されます。
負担水準とは、前年度課税標準の新年度評価額に住宅用地の課税標準の特例を適用した金額に対する割合のことです。
負担水準の区分と、負担調整は年度により異なる場合があります。
□固定資産税の計算方法
固定資産税の計算はどのように行うのでしょうか。
固定資産税の計算は課税標準に、税率をかけて計算します。
通常、標準税率をかけます。
しかし、それとは異なる場合もあります。
標準税率とは地方税法に規定されている通常の税率のことです。
地方公共団体は条例により自由に税率を定められます。
地方公共団体には、制限税率というものがあります。
制限税率とは課税する場合にこれを超えてはいけない税率のことです。
固定資産税の納税は、送られてくる納税通知書を使い納税します。
一括払い、もしくは年4回払いを選択できます。
また、新築住宅は固定資産税が減税される場合があります。
120平方メートルの課税床面積について3年間、もしくは5年間減税されます。
減税額は半額です。
3階建以上の耐火構造の住宅や、準耐火構造の住宅は新築後5年間適用されます。
上記以外の一般の住宅は、新築後3年間適用されます。
□まとめ
今回は、不動産を購入する際の固定資産税について岡崎の業者が紹介しました。
固定資産税にはさまざまなものが適用されました。
その中には、不動産も含まれていました。
納税は国民の義務です。
納税していないと、罪に問われることもあります。
税金は申告漏れのないようによく確認して申告しましょう。
岡崎市で注文住宅の購入をお考えの方の中に「不動産を購入する際の書類がわからない」とお困りの方はいらっしゃいませんか。
不動産を購入する際には多くの書類が必要なため、不安な方も多いです。
不動産の購入をする前に、書類について確認しておけば安心です。
そこで今回は、不動産を購入する際の書類について解説します。
□購入申し込み時に必要な書類
不動産を購入する際には、さまざまな準備を行います。
書類を用意する前に、予算を考えたり物件を探したりします。
それら準備をしっかり済ませ、購入を申し込みます。
購入申し込みの際には、2つの書類が必要です。
1つ目は、購入申込書です。
購入申込書は、不動産の購入の意思を示すものです。
この書類は普通、不動産会社で用意されています。
買主の情報や、購入する物件についての情報を記入します。
記入に漏れがないようしっかりと確認して記入しましょう。
2つ目は、本人確認書類です。
不動産を購入する際には、さまざまな場面で本人確認書類が求められます。
運転免許書や健康保険書、パスポートなどが本人確認書類です。
忘れずに用意しておきましょう。
不動産会社や銀行により必要な本人確認書類の条件は異なります。
□売買契約時に必要な書類
購入申し込みの次は、売買契約です。
売買契約は、不動産会社で行います。
売買契約の際には、売買契約書や重要事項説明書が用意されています。
読むのが大変な書類もありますが、しっかりと目を通しておきましょう。
これらの書類には、署名と捺印をします。
必ず、印鑑を持参しましょう。
また、手付金や仲介手数料も支払う場合があります。
仲介手数料はこの時点では半額を支払います。
この時点で払えるように準備しておきましょう。
本人確認書類は、売買契約時にも必要です。
条件に合った本人確認書類が準備できるように、必ず準備しておきましょう。
□引き渡しや残金決済時に必要な書類
代金や仲介手数料の残りを払い、引き渡しを受けます。
その際に、登記申請のための書類が必要です。
期日を確認し、用意しましょう。
また、引き渡し時にはその他にも2つの書類が必要です。
1つ目は住民票です。
住民票は、同居家族全員の続柄が記載されているものを提出します。
発行後3ヶ月以内などの条件があるので、引き渡しの時期が近づいてきた頃に条件を確認しましょう。
住民票を提出する際には注意点があります。
住民票には、本籍地やマイナンバーを記載できます。
しかし、ここで提出する書類には本籍地やマイナンバーは必要ありません。
本籍地やマイナンバーは省略して発行しましょう。
住民票は基本的に役所で発行しています。
しかし、住民票はコンビニでも発行できる場合があります。
発行できる場所も確認しておきましょう。
2つ目は印鑑証明書です。
印鑑証明書は、借入の本人のものと、連帯保証人のものと、担保提供者のものがそれぞれ必要です。
こちらにも発行後3ヶ月以内などの条件があるため、確認しておきましょう。
住民票や印鑑証明は、複数回必要です。
そのため、必要になるたびに発行していては大変です。
住民票や印鑑証明は一度に発行した方が楽です。
しかし、発行してから3ヶ月などの条件があるので、早い段階で多く発行しないよう注意しましょう。
住民票や印鑑証明がいつ必要かを聞いておくこともおすすめです。
□まとめ
今回は、不動産を購入する際の書類について解説しました。
不動産を購入する際には、さまざまな書類が必要になってきます。
普段では馴染みのない書類も多いため、どの書類が何に必要か分からない方もいらっしゃるかもしれません。
また、書類は苦手な方も多いです。
事前に準備することで、書類に備えておきましょう。
不動産を購入する方の中に、「振り込みの流れが分からない」とお困りの方はいらっしゃいませんか。
不動産を購入する際には、さまざまな費用が発生します。
また、支払いの回数も多いため、混乱してしまう方も多いです。
そこで今回は、不動産購入の振り込みの流れについて、岡崎市の業者が紹介します。
□不動産購入の決済を振り込みで行うときの流れ
不動産を購入する際に、ローンを組まずに現金で決済する方もいらっしゃいます。
現金決済をする場合、銀行での振り込みが主流の支払い方法です。
支払いの流れを解説します。
*銀行での支払い
銀行では、どのような流れで振り込みをするのでしょうか。
まずは、書類の手続きを行います。
不動産を購入する際の書類の手続きは、複数人で行います。
書類の手続きをする場所に指定はなく、任意の場所で行います。
一般的に、不動産店や司法書士事務所、お客様の指定の場所などで行います。
不動産の応接室で手続きをする場合が多いです。
書類が確認できたら、銀行に移動し決済します。
わざわざ銀行に行かなくても、送金できる場合もあります。
しかし、1日あたりのそう金額には限度があります。
その上限を解除しなければならないため、手間がかかります。
金融機関のルールを確認して、一番スムーズな方法を選びましょう。
売主の着金の確認を待ち、終了です。
売主の着金の確認は、電話で行うことが多いです。
銀行により方法が異なります。
そのため、着金確認については、事前に確認しておきましょう。
*ネット銀行での支払い
近年では、店舗のないネット銀行で振り込みをする方もいらっしゃいます。
ネット銀行には店舗がないため、銀行に移動せずに振り込みをします。
そのため、振込先を間違いなえよう、細心の注意を払いましょう。
ネット銀行で振り込みをする場合も、書類の手続きを任意の場所で行います。
やはり、不動産の応接室で手続きをする場合が多いです。
書類が確認できたら、決済します。
決済日の当日はネット銀行指定の司法書士が書類の確認をします。
点検が終われば、準備完了の合図を司法書士が銀行に連絡します。
そこまで済めば、送金実施です。
□現金で不動産を購入する際の流れ
現金で不動産を購入する際の流れを解説します。
ローンで不動産を購入する場合、ローンの審査をします。
そのため、不動産の購入まで時間がかかる場合もあります。
しかし現金で不動産を購入する場合、ローンの審査はありません。
そのため、現金決済ではスムーズな取引が可能です。
希望や都合が合えば、すぐに売買契約できます。
売買契約を済ませれば、決済をして不動産の引き渡しをします。
決済は、買主、売主、仲介業者、司法書士の四者が集まります。
現金決済の場合、書類の手続きは不動産などで行うため、その場で鍵を受け取り引き渡しとなります。
銀行の支払いでは、銀行に移動することが普通です。
即日決済の場合、見学と同日に決済を行います。
慌ただしいですが、ローンと違い当日に購入できるのは現金決済の強みです。
しかし、全ての不動産がその日に購入できるとは限りません。
少なくとも1週間はかかるとみておきましょう。
決済が完了し、不動産の吹き渡しが終わったら、司法書士が登記を行います。
登記の手続き自体はすぐに終わりますが、書類の到着まで2週間ほどかかります。
全ての工程を含め、1週間ほどで不動産の購入は完了します。
□まとめ
今回は、不動産購入の振り込みの流れについて紹介しました。
現金決済の流れでは、さまざまな手続きが必要でした。
また、現金決済はスピーディーに購入ができるという魅力があります。
手続きを円滑に進めるためにも、不動産購入の際には、この記事を参考にしてみてください。
「不動産を購入したいけれど、持分という言葉が出てきて、よく分からない」
とお困りの方はいらっしゃいませんか。
不動産を購入する際に、夫婦が共同でローンを組む場合があります。
そういった場合に、持分の考え方が必要です。
そこで今回は、岡崎市の業者が持分について解説します。
□不動産の持分とは
不動産の持ち分とは、どのようなものでしょうか。
冒頭でも軽く触れましたが、持分とは、出資車が複数いる場合に大切な考え方です。
持分とは、不動産の名義を誰がどのくらいの割合で所有しているかを示すものです。
不動産を自分の所有物と証明するための証明を、不動産登記と言います。
これは、法務省にて登録されます。
持分は出資した額に従い、正確に登記しなければなりません。
出資額に差があるのに、出資した額とは異なる割合で登記した場合、差額は贈与という扱いになります。
贈与には税金がかかる場合があるため、無駄な支出が発生してしまいます。
そのため、正確に登記しなければいけません。
□不動産の持分の決め方
持分はどのように計算されるのでしょうか。
不動産には、さまざまな費用がかかります。
そのうち、対象となる代金の合計に対する、出資した代金の割合が持ち分となります。
計算式に直した場合「その人の持分割合=出した資金(借入金含む)/不動産の購入代金」となります。
不動産の購入代金には、対象に入っていないものがあります。
正確に計算して持分を確認しましょう。
また、資金がどこからでているかもはっきりさせる必要があります。
例えば専業主婦の妻がためていた貯金は、夫のものになる場合があります。
このように、持分の計算はなんとなくではできません。
□不動産の購入代金に含まれるもの
不動産の購入代金は、取得費とも言います。
不動産の購入代金に含まれるものは、大きく分けて土地と建物の2つに分けられます。
*土地に関係する費用
土地にかかった代金の多くは、不動産の購入代金に含まれます。
まずは購入代金です。
土地を購入した際の代金が土地の費用に含まれます。
そのほかには、購入の際の仲介手数料が含まれます。
購入した土地に、建物を建てるために取り壊した建物があった場合、その取り壊し費用も含まれます。
土地を埋め立てたり、下水の工事をしたりした場合にはその費用も不動産の購入代金の一部です。
*建物に関係する費用
もちろん、建物にかかった費用も、不動産の購入代金に含まれます。
まずは建築費や購入日です。
建物を建てる場合、細かな工事が多くありますが、それも建築品に含まれます。
また、購入した場合にも、不動産の購入代金に含まれます。
仲介手数料も購入代金に含まれます。
中古物件の場合にする、リフォーム費用も購入代金の一部です。
*不動産の購入代金に含まれないもの
不動産を購入する際にかかる費用の中で、持分の計算に含めないものもあります。
例えば、火災保険料はその例の一つです。
火災保険は不動産を購入する際に必ず加入します。
しかし、持分には関係ないため注意が必要です。
また、現代ではインターネットの加入も必須と言えます。
しかしもちろん、インターネットの費用も関係がありません。
意外と持分の計算に含めないものに、引越し代金や家具の代金があります。
なんとなく計算した場合、誤って含めてしまうことがあります。
対象のものとそうでないものをしっかりと見極めましょう。
□まとめ
今回は、不動産を購入する際の持分について解説しました。
持分の計算は正確に行わないと面倒なことになります。
資金の出所や対象に含まれるものやそうでないものの区別は、多くの方が間違ってしまうものです。
正確に計算できるように、早いうちから計算しておくようにしましょう。
「不動産を購入する際の贈与税について知りたい」
とお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産を購入する際には贈与税がかかる場合があります。
一定の基準を超えていると、贈与税がかかります。
しかし、実際はよく知らないという方も多いです。
そこで今回は、不動産を購入する際の贈与税について岡崎市の業者が解説します。
□贈与税とは何か
贈与税とはその名の通り、財産を誰かにあげたり誰かから貰ったりする際にかかる税金です。
贈与税は財産をもらった人に課税されます。
*親から贈与される場合
不動産の購入で贈与税が課税されるには、どのような場合があるでしょうか。
よくある場合として、借金を帳消しにされた場合です。
不動産を買う際に親からお金を借りることはよくあります。
それを後から帳消しにしてもらうということがあります。
このように、借金が帳消しになった場合でも贈与税が発生します。
また、不動産を無料で譲り受けた場合にも贈与税がかかります。
贈与税は、現金だけではなく、不動産にもかかるのです。
土地や建物などの不動産の贈与を受けた場合にはどのように贈与税を計算するのでしょうか。
譲り受けた不動産が、金銭価値でいくらになるかを評価すしなければいけません。
一般的に、国税庁の「財産評価基本通達」に基づき評価します。
□贈与税がかかる基準
贈与税には、免除になる基準があります。
110万を超えた場合、超えている分に累進税率が適用されます。
贈与税の基本の税税額は贈与された財産から110万円を引き、それに税率をかけて、速算控除額を引いて求めます。
税率は、200万円以下で10%、300万円以下で15%、400万円以下で20%、600万円以下で30%、1000万円以下で40%、1500万円以下で45%、3000万円以下で50%、3000万円以上で55%です。
速算控除額は、200万円以下で0円、300万円以下で10万円、400万円以下で25万円、600万円以下で65万円、1000万円以下で125万円、1500万円以下で175万円、3000万円以下で250万円、3000万円以上で400万円です。
贈与税は累進課税が適用されるため、価格が上がるほどに税率が上がります。
想像以上に税金が高くなることもあるので、注意しましょう。
□3つの課税制度の内容はどんなもの?
贈与税の課税方法には、大きく分けて2つの制度があります。
それぞれ、暦年課税と相続時精算課税の2つです。
また、それに加えてもう1つ、住宅購入資金提供にも注意すべきものがあります。
それは、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の制度です。
暦年課税は、先に説明した計算方法で課税されます。
もう1つの制度の、相続時精算課税では基準が変わります。
1年間に贈与を受けた財産の、2500万円を引いた金額に贈与税がかかります。
つまり、2500万円までは相続分が非課税です。
2500万円を超える分については、20%の税率が適用されます。
親が子供に対して、不動産を購入する際の資金などの贈与をする場合に利用することが多いです。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税というものもあります。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合に適用されます。
住むための住宅用の家屋の新築や取得、増改築等に用いる場合が条件です。
これらの場合に一定の要件を満たすと、贈与税が非課税となる制度があります。
□まとめ
今回は、岡崎市の専門業者が不動産を購入する際の贈与税について解説しました。
不動産を購入する際に贈与される財産には税金がかかる場合がありました。
税金は難しいというイメージがあり、困惑してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
税金で引かれて、資金が足りなくならないように注意しましょう。