岡崎市周辺の不動産をお探しならパティーナ株式会社にお任せ下さい。

パティーナ株式会社

営業時間9:00~20:00定休日毎週水曜日

不動産購入をサポート

~不動産探しから引き渡しまでの主な流れや手続きについて~

ステップ1:家族の気持ちを再確認!~家族がひとつになる瞬間~

家族で将来のことをトコトン話し合いましょう。

「家を買う動機」とそこから出る「希望条件」は大切です!

これをしっかり固めないと、家探しをしていく過程で判断基準がずれていくからです!家探しに「迷い」はつきものですが、動機がハッキリしていれば、軸がぶれずに後悔しないマイホーム探しが可能です!

 

ステップ2:資金について考える

まずは正しい予算を決める事が大事です。正しい予算の決め方のポイントは「仲介手数料」と「諸経費」と「月々の返済可能額」!借入れ可能額と返済可能額は違います。

パティーナでは一人ひとりにあった資金計画のお手伝いサービスも行っております!本当にこの物件・この金額で後悔しないと思ってから手続きを進めてください。

 

ステップ3:不動産会社選びのコツを知る

同じ物件を扱っているならお客様目線の不動産会社がいいに決まってます!

希望の物件が見つかり、どこの不動産会社からも買えるのであれば、お客様の立場に立った不動産会社から自分のペースで探した方が良いでしょう。「パートナー選び」が住宅購入において重要な事です。

ぜひ信頼のおける不動産会社を見つけて下さいね。

 

ステップ4:物件選びのコツを知る

「相場感」の習得と購入動機を忘れないこと!多くの人は自分の予算帯の家ばかりを見ます。しかしそれでは相場感が見えてきません。つまり、「この家はこうだから高い」「この物件はこの質が低いから安い」といった物件価格の理由です。

これが見えてくると、物件の良し悪しの判断がしやすくなります。相場感が習得できれば、希望予算帯の物件に絞り込んでいきましょう。

 

ステップ5:ローン事前審査をしよう

事前審査はもちろん、本審査の前段階のものです。
ですから一旦事前審査を申込み、借入可能額や月々の返済額を明らかにしておけば、一つの目安ができます。これを元に、今の家賃と比較しながら物件価格を見直すことも可能になり、より現実的な資金計画を組むことができます。

せっかく希望の物件が見つかったのに、書類を用意している間に他の人に買われてしまった!なんてことにならないように、早めに済ませておくことをおすすめします。

 

ステップ6:購入申込みをする

購入の申込とは、お客様が「この物件を私が買います」と売主に伝えることです。
あくまでも「予約」の扱いですので、最終的な成約とは異なります。
購入申込後に物件調査をして予期せぬトラブルや価格交渉がうまくいかなかった場合等はキャンセルできます。

購入申込みには基本的にお金は必要ありません。当たり前のように申込金を要求してくる不動産会社がありますが、応じる必要はありません。「せっかく払ったのだから契約しようかな…」を狙っているだけです。

 

ステップ7:いよいよ契約を交わす

次に契約の際のチェックポイントです。
これは前述の不動産売買契約の際にも大切となるポイントになります。
契約の段階までも細心の注意を払い、夢のマイホームのスタートラインに立ちましょう。

 

ステップ8:決済・お引渡し

~家族の思いがひとつになる日~

決済業務が終われば、いよいよお引渡しです。
お引渡しの前に「現場立会い」を行います。現場立会いとは最後のチェックのこと。
(新築であれば)完成状況の確認をし、入居後のトラブルを防ぐためには家族全員でしっかりと行っておきましょう!隅々までチェックし、不具合が無いか確認してください。

岡崎市で中古住宅の購入を検討している方へ!税金について解説します


中古住宅を購入する際に、どのような税金がかかるのか、詳しくご存知でない方は多いのではないでしょうか。
資金計画やスケジュールを立てるためにも、税金の概要を確認しておくことは大切です。
そこで今回は、岡崎市で中古住宅の購入を考えている方へ向けて、税金の種類とそのポイントについてご紹介します。

□中古住宅を購入する際にかかる税金とは?

住まいを購入すると、様々な税金がかかります。
どのような種類があるのか、ここで1つ1つ確認しておきましょう。

まず、最初に不動産取得税です。
こちらは売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築や増築したときに都道府県が課税する地方税を指します。
この税金の納税方法については、取得後6か月から1年半くらいの間に各都道府県から届く納税通知書を利用して納税します。

次に、登録免許税について確認してみましょう。
これは土地や建物を建築、購入した際に、所有権保存登記や移転登記を行う際の税金です。
この登記の種類に関しても、上記のものの他に、所在地番や構造、床面積を特定する表題登記や、住宅ローンの担保として提供された不動産に設定される抵当権を明らかにするための抵当権設定登記などがあります。

また、これらの他にもかかる税金として印紙税がありますが、どのような税金なのでしょうか。
これは印紙税法で定められた課税文書に対して課税されるものです。
不動産の取引における、売買契約書や建物の建築請負契約書、土地賃貸借契約書などがこの課税文書に該当し、この記載金額によって税額が決定します。

印紙税の納付は既定の印紙を契約書に貼り、それを消印して完了です。
同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼る必要があるので注意しておきましょう。

そして最後に消費税です。
これは課税事業者が行った国内取引に課税されるものです。
資産の譲渡でも土地には消費税はかかりません。
建物の譲渡代金や仲介手数料などは課税されます。

□中古住宅を購入時にかかる税金のポイントとは?

前項では中古住宅を購入する際にかかる税金の種類について確認しましたが、この項ではチェックしておきたい控除される税金のポイントについてご紹介します。
税金を安くする特例と控除される税金の要件を、ここでチェックしておきましょう。

まずは、登録免許税についてのポイントです。
家屋の登録免許税には、住宅用家屋の軽減税率という特例があり、該当する用件には以下のようなものがあります。
自己居住用住宅、床面積50㎡以上、築20年(耐火住宅は25年)以内または地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明されたもの、取得後1年以内に登記したものに限られます。

次に、不動産取得税についてのポイントを確認しておきましょう。
この税金に関しても、要件に該当する場合には、一定の金額を控除される特例があります。
その要件として、自己居住用住宅、床面積50平方メートル以上240平方メートル以下、築20年(耐火住宅は25年)以内または、地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明されたもの、または昭和57年1月1日以降に新築されたものに限られます。

また、この他にも住宅ローン控除についても注意が必要でしょう。
この制度を利用するためには、取得日から6か月以内に居住、床面積が50平方メートル以上で、その家屋の2分の1以上が居住用であること、築20年(耐火住宅は25年)以内、平成17年4月1日以降に取得した既存住宅が地震に対する安全性に係る基準に適合する場合には築年数の制限はありません。

□まとめ

中古住宅購入時にかかる税金は不動産所得費や登録免許税などがあります。
場合によっては控除されることもあるので、その要件を確認しておきましょう。

投稿日:2021/02/13   投稿者:-