岡崎市周辺の不動産をお探しならパティーナ株式会社にお任せ下さい。

パティーナ株式会社

営業時間9:00~20:00定休日毎週水曜日

不動産購入をサポート

~不動産探しから引き渡しまでの主な流れや手続きについて~

ステップ1:家族の気持ちを再確認!~家族がひとつになる瞬間~

家族で将来のことをトコトン話し合いましょう。

「家を買う動機」とそこから出る「希望条件」は大切です!

これをしっかり固めないと、家探しをしていく過程で判断基準がずれていくからです!家探しに「迷い」はつきものですが、動機がハッキリしていれば、軸がぶれずに後悔しないマイホーム探しが可能です!

 

ステップ2:資金について考える

まずは正しい予算を決める事が大事です。正しい予算の決め方のポイントは「仲介手数料」と「諸経費」と「月々の返済可能額」!借入れ可能額と返済可能額は違います。

パティーナでは一人ひとりにあった資金計画のお手伝いサービスも行っております!本当にこの物件・この金額で後悔しないと思ってから手続きを進めてください。

 

ステップ3:不動産会社選びのコツを知る

同じ物件を扱っているならお客様目線の不動産会社がいいに決まってます!

希望の物件が見つかり、どこの不動産会社からも買えるのであれば、お客様の立場に立った不動産会社から自分のペースで探した方が良いでしょう。「パートナー選び」が住宅購入において重要な事です。

ぜひ信頼のおける不動産会社を見つけて下さいね。

 

ステップ4:物件選びのコツを知る

「相場感」の習得と購入動機を忘れないこと!多くの人は自分の予算帯の家ばかりを見ます。しかしそれでは相場感が見えてきません。つまり、「この家はこうだから高い」「この物件はこの質が低いから安い」といった物件価格の理由です。

これが見えてくると、物件の良し悪しの判断がしやすくなります。相場感が習得できれば、希望予算帯の物件に絞り込んでいきましょう。

 

ステップ5:ローン事前審査をしよう

事前審査はもちろん、本審査の前段階のものです。
ですから一旦事前審査を申込み、借入可能額や月々の返済額を明らかにしておけば、一つの目安ができます。これを元に、今の家賃と比較しながら物件価格を見直すことも可能になり、より現実的な資金計画を組むことができます。

せっかく希望の物件が見つかったのに、書類を用意している間に他の人に買われてしまった!なんてことにならないように、早めに済ませておくことをおすすめします。

 

ステップ6:購入申込みをする

購入の申込とは、お客様が「この物件を私が買います」と売主に伝えることです。
あくまでも「予約」の扱いですので、最終的な成約とは異なります。
購入申込後に物件調査をして予期せぬトラブルや価格交渉がうまくいかなかった場合等はキャンセルできます。

購入申込みには基本的にお金は必要ありません。当たり前のように申込金を要求してくる不動産会社がありますが、応じる必要はありません。「せっかく払ったのだから契約しようかな…」を狙っているだけです。

 

ステップ7:いよいよ契約を交わす

次に契約の際のチェックポイントです。
これは前述の不動産売買契約の際にも大切となるポイントになります。
契約の段階までも細心の注意を払い、夢のマイホームのスタートラインに立ちましょう。

 

ステップ8:決済・お引渡し

~家族の思いがひとつになる日~

決済業務が終われば、いよいよお引渡しです。
お引渡しの前に「現場立会い」を行います。現場立会いとは最後のチェックのこと。
(新築であれば)完成状況の確認をし、入居後のトラブルを防ぐためには家族全員でしっかりと行っておきましょう!隅々までチェックし、不具合が無いか確認してください。

固定資産税についてご存知ですか?新築を岡崎市で購入する方へ教えます

新築を購入する予定の方で、固定資産税について困っている方はいませんか。
名前を聞いたことはあっても、その内容についてはあまり理解していない方もいるでしょう。
そこで今回は、岡崎市の不動産会社が固定資産税について解説します。

□固定資産税とは

そもそも固定資産税とはどういった税金でしょうか。
固定資産税とは、土地や建物といった固定資産を所有している人が市町村に納める税金で、土地と建物の両方にかかります。
これは1月1日に納め、毎年行う必要があります。

では、どのように納税額が決まるのでしょうか。
納税額は標準税率の場合、(課税標準額×1.4パーセント)で求められます。
計算に含まれている課税標準額は変動するため、納税額は固定ではありません。

課税標準額を求めるには固定資産税評価額が使われますが、この評価額は市町村によって決められます。
ここでは詳細な説明をしませんが、物件の売買金額とは別の要素で固定資産税が決められることを覚えておきましょう。

□固定資産税を減税させる方法について

続いては、固定資産税を減税させる方法を7つ紹介します。
中にはリフォームする際に適用される制度もあるため、新築時に覚えておきましょう。

ここで紹介する制度を利用するときには基本的に申請をする必要があります。
申請しないと損をするため、どういった制度があるのか確認しましょう。

1つ目は、軽減措置です。
これは新築戸建てなら3年間、新築マンションなら5年間適用される制度で、固定資産税が2分の1に減税されます。
固定資産税が大きく減税されるため利用しましょう。

2つ目は、住宅用地の特例です。
固定資産税は建物と土地にそれぞれかかると紹介しましたが、これは住宅用地として土地が使われていた場合に、土地に対して適用される特例です。
この特例は土地の大きさによって減税される割合が変わるため注意しましょう。

200平方メートル以下の場合は土地評価の6分の1、200平方メートル以上の場合は土地評価の3分の1が固定資産税になります。
住宅用地として土地を活用すると、大幅に減税されることが分かりますね。

3つ目は、省エネ回収促進税制です。
これは省エネを目的にリフォームした場合に減税となる制度です。
面積や費用といったいくつかの条件を満たすと固定資産税が3分の1減額されます。
ただし、1年間しか適用されません。

4つ目は、バリアフリー改修促進税制です。
バリアフリー改修工事をした場合も減税の対象になります。
ここでも「誰が住んでいるか」「いつ建てられたか」といった条件がありますが、リフォームした翌年に固定資産税が3分の1減額されるため知っておきましょう。

5つ目は、耐震改修促進税制です。
耐震工事の場合にも減税制度があります。
この制度の特徴としては、省エネやバリアフリーと違い、最大で2年間適用され、減額が2分の1であることが挙げられるでしょう。

適用期間について「最大」と書かれている理由は、場所によって期間が変わるからです。
重要な避難路として自治体に指定されている道路の沿道にある場合のみ2年間減税されます。
一般的な住宅の場合は1年間しか適用されないため注意しましょう。

6つ目は、長期優良住宅化リフォームの特別措置です。
長期優良住宅化リフォームは、耐震改修や省エネ改修と同時に耐久性向上改修を行った場合に適用されます。
この認定を受けた場合、翌年に限り固定資産税が3分の2減額されます。
将来的にこのリフォームを行うつもりの方は耐震改修や省エネ改修と同時に行った方が良いでしょう。

7つ目は、農地へ転用することです。
農地の場合も課税の対象になりますが、宅地に比べて固定資産税が下がります。
場合によっては税額が10分の1以下になることもあります。

□まとめ

今回は、固定資産税の内容と減税させる方法について紹介しました。
あまり馴染みのなかった固定資産税について知れたと思います。
減税される制度や特例はいくつもあるため、申請をし忘れて損をすることがないようにしましょう。

投稿日:2020/12/21   投稿者:-