不動産購入をサポート
ステップ1:家族の気持ちを再確認!~家族がひとつになる瞬間~
家族で将来のことをトコトン話し合いましょう。
「家を買う動機」とそこから出る「希望条件」は大切です!
これをしっかり固めないと、家探しをしていく過程で判断基準がずれていくからです!家探しに「迷い」はつきものですが、動機がハッキリしていれば、軸がぶれずに後悔しないマイホーム探しが可能です!
ステップ2:資金について考える
まずは正しい予算を決める事が大事です。正しい予算の決め方のポイントは「仲介手数料」と「諸経費」と「月々の返済可能額」!借入れ可能額と返済可能額は違います。
パティーナでは一人ひとりにあった資金計画のお手伝いサービスも行っております!本当にこの物件・この金額で後悔しないと思ってから手続きを進めてください。
ステップ3:不動産会社選びのコツを知る
同じ物件を扱っているならお客様目線の不動産会社がいいに決まってます!
希望の物件が見つかり、どこの不動産会社からも買えるのであれば、お客様の立場に立った不動産会社から自分のペースで探した方が良いでしょう。「パートナー選び」が住宅購入において重要な事です。
ぜひ信頼のおける不動産会社を見つけて下さいね。
ステップ4:物件選びのコツを知る
「相場感」の習得と購入動機を忘れないこと!多くの人は自分の予算帯の家ばかりを見ます。しかしそれでは相場感が見えてきません。つまり、「この家はこうだから高い」「この物件はこの質が低いから安い」といった物件価格の理由です。
これが見えてくると、物件の良し悪しの判断がしやすくなります。相場感が習得できれば、希望予算帯の物件に絞り込んでいきましょう。
ステップ5:ローン事前審査をしよう
事前審査はもちろん、本審査の前段階のものです。
ですから一旦事前審査を申込み、借入可能額や月々の返済額を明らかにしておけば、一つの目安ができます。これを元に、今の家賃と比較しながら物件価格を見直すことも可能になり、より現実的な資金計画を組むことができます。
せっかく希望の物件が見つかったのに、書類を用意している間に他の人に買われてしまった!なんてことにならないように、早めに済ませておくことをおすすめします。
ステップ6:購入申込みをする
購入の申込とは、お客様が「この物件を私が買います」と売主に伝えることです。
あくまでも「予約」の扱いですので、最終的な成約とは異なります。
購入申込後に物件調査をして予期せぬトラブルや価格交渉がうまくいかなかった場合等はキャンセルできます。
購入申込みには基本的にお金は必要ありません。当たり前のように申込金を要求してくる不動産会社がありますが、応じる必要はありません。「せっかく払ったのだから契約しようかな…」を狙っているだけです。
ステップ7:いよいよ契約を交わす
次に契約の際のチェックポイントです。
これは前述の不動産売買契約の際にも大切となるポイントになります。
契約の段階までも細心の注意を払い、夢のマイホームのスタートラインに立ちましょう。
ステップ8:決済・お引渡し
~家族の思いがひとつになる日~
決済業務が終われば、いよいよお引渡しです。
お引渡しの前に「現場立会い」を行います。現場立会いとは最後のチェックのこと。
(新築であれば)完成状況の確認をし、入居後のトラブルを防ぐためには家族全員でしっかりと行っておきましょう!隅々までチェックし、不具合が無いか確認してください。
「不動産の固定資産税について知りたい」とお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産には、固定資産税がつきものです。
しかし、その詳細についてはよくわからないという方も多いです。
そもそも固定資産税の存在を知らなかった方もいらっしゃいます。
そこで今回は、不動産を購入する際の固定資産税について紹介します。
□固定資産税とは
固定資産税は、不動産以外にもさまざまな固定資産に適用されます。
土地、家屋、償却資産などは固定資産です。
その年の1月1日時点で、所有者として登録されている人に課税される税金です。
土地の場合には、土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人に課税されます。
家屋の場合には、家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人に課税されます。
償却資産は、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。
償却資産とは、土地やや奥の他のさまざまなものを指す名称です。
たとえば、門や看板等の構築物、各種製造設備等の機械及び装置、ボートや漁船などの船舶、飛行機などの航空機、パソコンなどの備品がこれにあたります。
1月31日までに申告をします。
申告と調査に基づき、税額が決定します。
6月上旬あたりに納税通知書が送付されます。
調査の結果納税対象外となった場合、納付書は交付されません。
申告漏れがあった場合は、直ちに申告しましょう。
過去5年以内であれば納税が可能です。
□固定資産税の課税標準
固定資産税の税額計算には、課税標準が用いられます。
課税標準は1月1日時点での不動産の適正な時価です。
しかし、実務上原則的には、固定資産税評価額とされています。
固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に登録された価格のことです。
この固定資産税評価額は、総務大臣告示の固定資産評価基準に基づき評価された基準年度の価格です。
この評価額は原則として3年間据え置かれます。
なお、土地の評価額については負担調整が行われています。
住宅用地には課税標準に特例の適用がある住宅用地があります。
特例のある住宅用地については負担水準によって、負担調整措置が適用されます。
負担水準とは、前年度課税標準の新年度評価額に住宅用地の課税標準の特例を適用した金額に対する割合のことです。
負担水準の区分と、負担調整は年度により異なる場合があります。
□固定資産税の計算方法
固定資産税の計算はどのように行うのでしょうか。
固定資産税の計算は課税標準に、税率をかけて計算します。
通常、標準税率をかけます。
しかし、それとは異なる場合もあります。
標準税率とは地方税法に規定されている通常の税率のことです。
地方公共団体は条例により自由に税率を定められます。
地方公共団体には、制限税率というものがあります。
制限税率とは課税する場合にこれを超えてはいけない税率のことです。
固定資産税の納税は、送られてくる納税通知書を使い納税します。
一括払い、もしくは年4回払いを選択できます。
また、新築住宅は固定資産税が減税される場合があります。
120平方メートルの課税床面積について3年間、もしくは5年間減税されます。
減税額は半額です。
3階建以上の耐火構造の住宅や、準耐火構造の住宅は新築後5年間適用されます。
上記以外の一般の住宅は、新築後3年間適用されます。
□まとめ
今回は、不動産を購入する際の固定資産税について岡崎の業者が紹介しました。
固定資産税にはさまざまなものが適用されました。
その中には、不動産も含まれていました。
納税は国民の義務です。
納税していないと、罪に問われることもあります。
税金は申告漏れのないようによく確認して申告しましょう。