岡崎市周辺の不動産をお探しならパティーナ株式会社にお任せ下さい。

パティーナ株式会社

営業時間9:00~20:00定休日毎週水曜日

不動産購入をサポート

~不動産探しから引き渡しまでの主な流れや手続きについて~

ステップ1:家族の気持ちを再確認!~家族がひとつになる瞬間~

家族で将来のことをトコトン話し合いましょう。

「家を買う動機」とそこから出る「希望条件」は大切です!

これをしっかり固めないと、家探しをしていく過程で判断基準がずれていくからです!家探しに「迷い」はつきものですが、動機がハッキリしていれば、軸がぶれずに後悔しないマイホーム探しが可能です!

 

ステップ2:資金について考える

まずは正しい予算を決める事が大事です。正しい予算の決め方のポイントは「仲介手数料」と「諸経費」と「月々の返済可能額」!借入れ可能額と返済可能額は違います。

パティーナでは一人ひとりにあった資金計画のお手伝いサービスも行っております!本当にこの物件・この金額で後悔しないと思ってから手続きを進めてください。

 

ステップ3:不動産会社選びのコツを知る

同じ物件を扱っているならお客様目線の不動産会社がいいに決まってます!

希望の物件が見つかり、どこの不動産会社からも買えるのであれば、お客様の立場に立った不動産会社から自分のペースで探した方が良いでしょう。「パートナー選び」が住宅購入において重要な事です。

ぜひ信頼のおける不動産会社を見つけて下さいね。

 

ステップ4:物件選びのコツを知る

「相場感」の習得と購入動機を忘れないこと!多くの人は自分の予算帯の家ばかりを見ます。しかしそれでは相場感が見えてきません。つまり、「この家はこうだから高い」「この物件はこの質が低いから安い」といった物件価格の理由です。

これが見えてくると、物件の良し悪しの判断がしやすくなります。相場感が習得できれば、希望予算帯の物件に絞り込んでいきましょう。

 

ステップ5:ローン事前審査をしよう

事前審査はもちろん、本審査の前段階のものです。
ですから一旦事前審査を申込み、借入可能額や月々の返済額を明らかにしておけば、一つの目安ができます。これを元に、今の家賃と比較しながら物件価格を見直すことも可能になり、より現実的な資金計画を組むことができます。

せっかく希望の物件が見つかったのに、書類を用意している間に他の人に買われてしまった!なんてことにならないように、早めに済ませておくことをおすすめします。

 

ステップ6:購入申込みをする

購入の申込とは、お客様が「この物件を私が買います」と売主に伝えることです。
あくまでも「予約」の扱いですので、最終的な成約とは異なります。
購入申込後に物件調査をして予期せぬトラブルや価格交渉がうまくいかなかった場合等はキャンセルできます。

購入申込みには基本的にお金は必要ありません。当たり前のように申込金を要求してくる不動産会社がありますが、応じる必要はありません。「せっかく払ったのだから契約しようかな…」を狙っているだけです。

 

ステップ7:いよいよ契約を交わす

次に契約の際のチェックポイントです。
これは前述の不動産売買契約の際にも大切となるポイントになります。
契約の段階までも細心の注意を払い、夢のマイホームのスタートラインに立ちましょう。

 

ステップ8:決済・お引渡し

~家族の思いがひとつになる日~

決済業務が終われば、いよいよお引渡しです。
お引渡しの前に「現場立会い」を行います。現場立会いとは最後のチェックのこと。
(新築であれば)完成状況の確認をし、入居後のトラブルを防ぐためには家族全員でしっかりと行っておきましょう!隅々までチェックし、不具合が無いか確認してください。

不動産を購入するときの贈与税が分からない方へ!岡崎市の専門業者が解説します!

「不動産を購入する際の贈与税について知りたい」
とお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産を購入する際には贈与税がかかる場合があります。
一定の基準を超えていると、贈与税がかかります。
しかし、実際はよく知らないという方も多いです。
そこで今回は、不動産を購入する際の贈与税について岡崎市の業者が解説します。

□贈与税とは何か

贈与税とはその名の通り、財産を誰かにあげたり誰かから貰ったりする際にかかる税金です。
贈与税は財産をもらった人に課税されます。

*親から贈与される場合

不動産の購入で贈与税が課税されるには、どのような場合があるでしょうか。
よくある場合として、借金を帳消しにされた場合です。
不動産を買う際に親からお金を借りることはよくあります。
それを後から帳消しにしてもらうということがあります。
このように、借金が帳消しになった場合でも贈与税が発生します。

また、不動産を無料で譲り受けた場合にも贈与税がかかります。
贈与税は、現金だけではなく、不動産にもかかるのです。
土地や建物などの不動産の贈与を受けた場合にはどのように贈与税を計算するのでしょうか。
譲り受けた不動産が、金銭価値でいくらになるかを評価すしなければいけません。
一般的に、国税庁の「財産評価基本通達」に基づき評価します。


□贈与税がかかる基準

贈与税には、免除になる基準があります。
110万を超えた場合、超えている分に累進税率が適用されます。
贈与税の基本の税税額は贈与された財産から110万円を引き、それに税率をかけて、速算控除額を引いて求めます。

税率は、200万円以下で10%、300万円以下で15%、400万円以下で20%、600万円以下で30%、1000万円以下で40%、1500万円以下で45%、3000万円以下で50%、3000万円以上で55%です。
速算控除額は、200万円以下で0円、300万円以下で10万円、400万円以下で25万円、600万円以下で65万円、1000万円以下で125万円、1500万円以下で175万円、3000万円以下で250万円、3000万円以上で400万円です。
贈与税は累進課税が適用されるため、価格が上がるほどに税率が上がります。
想像以上に税金が高くなることもあるので、注意しましょう。


□3つの課税制度の内容はどんなもの?

贈与税の課税方法には、大きく分けて2つの制度があります。
それぞれ、暦年課税と相続時精算課税の2つです。
また、それに加えてもう1つ、住宅購入資金提供にも注意すべきものがあります。
それは、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の制度です。
暦年課税は、先に説明した計算方法で課税されます。

もう1つの制度の、相続時精算課税では基準が変わります。
1年間に贈与を受けた財産の、2500万円を引いた金額に贈与税がかかります。
つまり、2500万円までは相続分が非課税です。
2500万円を超える分については、20%の税率が適用されます。
親が子供に対して、不動産を購入する際の資金などの贈与をする場合に利用することが多いです。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税というものもあります。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合に適用されます。
住むための住宅用の家屋の新築や取得、増改築等に用いる場合が条件です。
これらの場合に一定の要件を満たすと、贈与税が非課税となる制度があります。


□まとめ

今回は、岡崎市の専門業者が不動産を購入する際の贈与税について解説しました。
不動産を購入する際に贈与される財産には税金がかかる場合がありました。
税金は難しいというイメージがあり、困惑してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
税金で引かれて、資金が足りなくならないように注意しましょう。

投稿日:2020/02/13   投稿者:-