不動産購入をサポート
ステップ1:家族の気持ちを再確認!~家族がひとつになる瞬間~
家族で将来のことをトコトン話し合いましょう。
「家を買う動機」とそこから出る「希望条件」は大切です!
これをしっかり固めないと、家探しをしていく過程で判断基準がずれていくからです!家探しに「迷い」はつきものですが、動機がハッキリしていれば、軸がぶれずに後悔しないマイホーム探しが可能です!
ステップ2:資金について考える
まずは正しい予算を決める事が大事です。正しい予算の決め方のポイントは「仲介手数料」と「諸経費」と「月々の返済可能額」!借入れ可能額と返済可能額は違います。
パティーナでは一人ひとりにあった資金計画のお手伝いサービスも行っております!本当にこの物件・この金額で後悔しないと思ってから手続きを進めてください。
ステップ3:不動産会社選びのコツを知る
同じ物件を扱っているならお客様目線の不動産会社がいいに決まってます!
希望の物件が見つかり、どこの不動産会社からも買えるのであれば、お客様の立場に立った不動産会社から自分のペースで探した方が良いでしょう。「パートナー選び」が住宅購入において重要な事です。
ぜひ信頼のおける不動産会社を見つけて下さいね。
ステップ4:物件選びのコツを知る
「相場感」の習得と購入動機を忘れないこと!多くの人は自分の予算帯の家ばかりを見ます。しかしそれでは相場感が見えてきません。つまり、「この家はこうだから高い」「この物件はこの質が低いから安い」といった物件価格の理由です。
これが見えてくると、物件の良し悪しの判断がしやすくなります。相場感が習得できれば、希望予算帯の物件に絞り込んでいきましょう。
ステップ5:ローン事前審査をしよう
事前審査はもちろん、本審査の前段階のものです。
ですから一旦事前審査を申込み、借入可能額や月々の返済額を明らかにしておけば、一つの目安ができます。これを元に、今の家賃と比較しながら物件価格を見直すことも可能になり、より現実的な資金計画を組むことができます。
せっかく希望の物件が見つかったのに、書類を用意している間に他の人に買われてしまった!なんてことにならないように、早めに済ませておくことをおすすめします。
ステップ6:購入申込みをする
購入の申込とは、お客様が「この物件を私が買います」と売主に伝えることです。
あくまでも「予約」の扱いですので、最終的な成約とは異なります。
購入申込後に物件調査をして予期せぬトラブルや価格交渉がうまくいかなかった場合等はキャンセルできます。
購入申込みには基本的にお金は必要ありません。当たり前のように申込金を要求してくる不動産会社がありますが、応じる必要はありません。「せっかく払ったのだから契約しようかな…」を狙っているだけです。
ステップ7:いよいよ契約を交わす
次に契約の際のチェックポイントです。
これは前述の不動産売買契約の際にも大切となるポイントになります。
契約の段階までも細心の注意を払い、夢のマイホームのスタートラインに立ちましょう。
ステップ8:決済・お引渡し
~家族の思いがひとつになる日~
決済業務が終われば、いよいよお引渡しです。
お引渡しの前に「現場立会い」を行います。現場立会いとは最後のチェックのこと。
(新築であれば)完成状況の確認をし、入居後のトラブルを防ぐためには家族全員でしっかりと行っておきましょう!隅々までチェックし、不具合が無いか確認してください。
「初めて不動産を購入するが、住宅本体の価格を除いた税金などの費用を賄うには、どれくらいの金額を準備すればいいのだろう?」
「住宅を買う時、どのような税金がかかるのかを教えてほしい。」
このように、不動産購入時の税金について、疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産の購入時にかかる税金について、ご紹介します。
住まいを買う時にかかる税金を事前に知り、十分な費用を準備しましょう。
□印紙税
*印紙税とは
定められている契約書や領収書のような文書を作成する際には、印紙税がかかります。
不動産を購入する時に、作成する売買契約書も印紙税を納めなければならない文書の1つです。
収入印紙を、書類に張り付けて印を押すことで、納税を行います。
印紙を貼り忘れた場合や、押印をしなかった場合は、罰金を支払う必要があるため注意しましょう。
*印紙税の金額
印紙税の金額は、契約書などに書かれている取引金額によって異なります。
・500万円超1,000万円以下の場合、1万円
・1,000万円超5,000万円以下の場合、2万円
・5,000万円超1億円以下の場合、6万円
以上のように、購入する不動産の金額に合わせた、印紙税を納入しましょう。
□消費税
*消費税とは
消費税は、普段スーパーマーケットで買い物をする時や、レストランで食事をする時などに支払うため馴染みが深いですよね?
建物を購入する際にも、消費税がかかります。
ただし、土地には消費税がかからない特徴があります。
*消費税の金額
消費税の金額は、住宅の取引価格に税率をかけたものです。
政府は、2019年10月1日に消費税を10%に引き上げることを、決定したため注意が必要です。
消費税の変更にともない、経過措置が取られます。
経過措置に適用される場合は、住宅の引き渡しが2019年10月1日以降になっても、引き上げ前の消費税率が適用されます。
□登録免許税
*登録免許税とは
土地や建物を所有する権利などを公に示すために、登記を行います。
住宅を購入する際には、所有権に関わる登記や、抵当権に関わる登記を行う必要があります。
これらの登記にかかる税金が、登録免許税です。
*登録免許税の金額
土地や建物の所有権に関わる登記の場合、その金額は固定資産税評価額と定められている税率をかけたものです。
税率は、登記の種類によって異なるため注意しましょう。
抵抗権に関わる登記の場合、住宅ローンの借入額に定められた税率をかけたものです。
抵当権設定登記の税率は、原則0.4%です。
□不動産取得税
*不動産取得税とは
土地や建物を購入・交換・贈与などによって取得した場合にかかる税金が、不動産取得税です。
また、家を新築・増築・改築した場合にも、不動産取得税を納税する必要があります。
ただし、相続として住宅を取得した場合は、税は課せられません。
*不動産取得税の金額
固定資産税評価額に4%をかけたものが、不動産取得税の金額です。
ただし、以下のような条件を満たすことで、税が軽減される場合があります。
・自己の居住用、または、セカンドハウスとして取得したものであること
・床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下であること
・1982年1月1日以後に新築されたもの
以上の条件以外にも、満たすべき条件があります。
すべての条件に該当するか確認しましょう。
□まとめ
今回は、不動産の購入時にかかる税金について、ご紹介しました。
それぞれの税金がどのようなものかをお分かりいただけたと思います。
納税をきっちり行うためにも、余裕のある資金計画を立てて、すてきな住宅を購入しましょう。
当社は、新築戸建てや中古一戸建てなど多数の不動産情報を提供しています。
不動産の知識が豊富なスタッフが、あなたのお悩みの解決をお手伝いします。
岡崎市で住宅の購入をご検討の方、不動産購入にかかる税金について、もっと詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。