岡崎市周辺の不動産をお探しならパティーナ株式会社にお任せ下さい。

パティーナ株式会社

営業時間9:00~20:00定休日毎週水曜日

【岡崎・不動産売却】相続した不動産は登記が必要?相続登記の義務化とは

岡崎で不動産売却を考えている場合に把握しておきたい!相続登記の義務化について

不動産を相続した場合には登記を行う必要があり、登記せずにいると売却ができないなどのデメリットが発生します。岡崎で不動産売却を検討している場合は、早めに登記を済ませることが重要です。

不動産の相続における登記義務化?相続登記しないと売却できない!

電卓・クエスチョンマーク・ミニチュアの家

以前は、相続に伴う所有権移転登記は行わなくてもよいとされていましたが、2024年から義務化されることになりました。所有権の移転は不動産を売却するにあたって重要なポイントになるため、早めに済ませることが重要です。
こちらでは、相続登記についてご紹介いたします。

そもそも相続登記とは?

不動産を所有する人が変わった場合は、所有権が移ったことを示す登記手続きを行うのが基本です。相続が発生した場合は所有権も移るため、手続きを行わなければなりません。このように、相続に伴う登記を相続登記と呼びます。

なぜ義務になった?

近年、全国では所有者不明の不動産問題が頻発しており、この問題を解消することを主な目的として、相続登記が義務となりました。
法改正前は、登記手続きを行うか否かは本人に任されていました。そのため、土地を受け継いだ際に「手続きが面倒」「固定資産税を支払いたくない」などの理由で登記をせずにいる方が増え、誰が所有しているのかわからない不動産が増加したのです。

こうした状態を放置したままだと、災害を予防するための公共工事ができなかったり、自治体や国が公共の土地として買い取ることができなかったりするなど、様々な問題が生じます。所有者がわからない不動産を放置することによる経済損失は6兆円ともいわれており、迅速な対応が求められていました。こうした経緯を経て、2024年から本格的な義務化が実施されます。

義務に背いた場合のデメリットには何がある?

法に定められた義務に背くと、様々な面で不利益を被る可能性があるため注意が必要です。

・罰則が科せられる場合がある
義務化後は、相続が発生したら3年以内に所有権が移ったことを示す登記を行わなければなりません。正当と認められる理由がなく、3年経過しても登記をしない場合は10万円以下の罰則が科される可能性があります。なお、法改正が施行される前に相続した土地にも登記の義務があるため、気をつけてください。
・差し押さえられる可能性がある
複数の相続人の中に借金をしている方がいる場合、不動産の持分を債権者から差し押さえられる可能性があります。たとえ相続人同士で遺産分割の合意がなされ、自分が不動産の全所有権を有していたとしても、登記をしていなければ法的に証明することはできません。法定相続の持分に従って、差し押さえが行われます。
・売却ができなくなる
不動産を売却する際は所有者であることを明らかにするため、所有権の移転登記を済ませておく必要があります。たとえ所有権を有していたとしても、登記を行っていない被相続人から買手に対して所有権を移す登記手続きを行うことはできません。売却の際にも、相続登記は必要不可欠です。

このように、義務に背いた場合には様々なデメリットがあります。心配な場合は、事前に専門家へ相談しておくと安心です。

相続登記はお早めに!売却の相談ならパティーナ株式会社へ

売却の相談

これまでと異なり、法改正が行われた後は所有者が必ず登記を行う必要があります。所有者がわからない土地が増加するのを防ぎ、経済損失を抑えるためにも義務化は欠かせません。様々な理由で手続きをしていない方は多くいますが、デメリットを被ることがあるので注意が必要です。
例えば、相続が生じてから3年以内に登記をしないと、罰則が科せられる可能性があります。また、自分が全ての所有権を有していたとしても、登記をしていないと法的に証明することができません。他の相続人に借金があり、不動産を差し押さえられたとしても対抗できなくなります。
さらに、不動産の売却もできなくなるというデメリットもあるので、スムーズな手続きのためにも所有権移転登記は必要不可欠です。定められた期限内に登記を済ませておけば、余計な心配をせずに済みます。

必要な準備を整えた後、売却の相談を考えている場合はパティーナ株式会社へお問い合わせください。不動産に精通したスタッフが丁寧に対応させていただきます。

【岡崎の不動産売却・買取】中古住宅・マンション売買のポイント

岡崎で不動産売却のご相談ならパティーナ株式会社へ

会社名 パティーナ株式会社 (パティーナカブシキガイシャ)
住所 〒444-0009 愛知県岡崎市小呂町4丁目50 ファイネスビルA 棟2階
営業時間 9:00~20:00
定休日 毎週水曜日
TEL(フリーダイヤル)
0120-97-66680120-97-6668
TEL
0564-65-86660564-65-8666
FAX 0564-65-8667
代表者 代表取締役 金本 孝美
所属団体名 社団法人愛知県宅地建物取引業協会
免許番号 愛知県知事(3) 第21137号
宅地建物取引士 金本 孝美
URL https://www.patinacorporation.com/